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会則・規程

広島紅葉かるた会 会則

(名称)

第1条 本会は広島紅葉かるた会と称する。

(本部)

第2条 本会の本部は会長宅に置く。

 

(事務局)

第3条 本会の事務局は事務局長宅に置く。

 

(目的)

第4条 本会は一般社団法人全日本かるた協会(以下「全日本かるた協会」という)に属する登録会として、また、都道府県かるた協会たる広島県かるた協会を構成する団体として、広く県民に対し競技かるたの普及発展に努め、会員相互の親睦を図ると共に広島県の文化の向上に資することを目的とする。

 

(構成)

第5条 本会は前条の目的に賛同する正会員及び賛助会員を以って構成する。

2 正会員は、全日本かるた協会の正会員、准会員又は賛助会員に登録することが出来る。

3 賛助会員は、全日本かるた協会の賛助会員にのみ登録することが出来る。

 

(事業)

第6条 本会はその目的を達成するため、必要な活動を行うとともに、本会を構成する団体が主催するかるた大会の支援等を行う。

 

(入会)

第7条 本会に入会を希望する者は、所定の入会届に記入し、本会事務局へ提出することとする。

 

(休会)

第8条 本会の休会を希望する者は、あらかじめ休会したい旨を会長に申し出て、所定の休会届に記入し、本会事務局へ提出することとする。

 

(退会)

第9条 本会からの退会を希望する者は、あらかじめ退会したい旨を会長に申し出て、所定の退会届に記入し、本会事務局へ提出することとする。

 

(役員)

第10条 本会につぎの役員を置く。

会長     1名         総務   1名

副会長    1名ないし2名    理事   若干名

事務局長   1名         会計   1名

事務局次長  1名         監事   1名

 

(役員の選任)

第11条 会長、副会長、事務局長、は理事会で推挙する。

2 総務、会計、監事は、会長が推挙し、理事会の了承を得る。

3 事務局次長は、事務局長が推挙し、理事会の了承を得る。

4 理事は総会の決議によって選任する。

5 副会長は、監事を除くその他の役員を兼任することができる。

 

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、やむを得ぬ事情がある場合理事会の承認により、任期途中での交代を認める。

 

(顧問)

第13条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。

 

(役員等の任務)

第14条 会長は本会を代表し、会務を統括する。また、理事会の議長を務める。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。

3 事務局長は会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。

4 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故のある時はその職務を代行する。

5 総務は会長及び事務局長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。

6 理事は会務を審議し、執行する。

7 会計は会計を担当し、その適正な処理を図る。

8 監事は会計の監査を行い、その結果を報告する。

9 顧問は会長の諮問に応ずる。

 

(会議)

第15条 会議は総会及び理事会とする。

2 総会は、理事会で必要と認められた場合に会長の名において招集することができる。

3 総会はすべての正会員を以って構成する。

4 総会は、会員の過半数の出席を以って成立する。但し、委任状を提出しあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

5 総会の議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

6 理事会は会長の名において原則として年1回以上招集する。

7 理事会は監事を除く役員を以って構成する。

8 理事会は構成メンバーの過半数の出席を以って成立する。但し、委任状を提出しあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

9 理事会の議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

10 理事会は次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)年間事業計画及び予算に関する事項

(2)年間事業報告及び決算に関する事項

(3)会則その他の規定の制定又は改廃に関する事項

(4)役員の選出に関する事項

(5)会費に関する事項

(6)関連団体との連携に関する事項

(7)総会に付議すべき事項

(8)その他この会の運営に関する事項

11 前項の規定に関わらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 

(会費)

第16条 本会会員の会費は別に定める。

 

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(経費)

第18条 本会の経費は、会費、事業収益金、その他の収入を以ってこれに充てる。

 

(その他)

第19条 その他、本会の会務に必要な事項は、理事会において定める。

 

 

付則  本会則は平成6年(1994年)2月11日より施行する。

付則  本会則は平成11年(1999年)12月5日より施行する。

付則  本会則は平成19年(2007年)4月1日より施行する。

付則  本会則は平成27年(2015年)3月15日より施行する。

付則  本会則は平成28年(2016年)6月19日より施行する。

付則  本会則は平成29年(2017年)4月1日より施行する。

付則  本会則は令和元年(2019年)6月23日より施行する。

付則  本会則は令和5年(2023年)6月10日より施行する。

 

≪改訂履歴≫

平成6(1994)年2月11日 施行

平成11(1999)年12月5日 会則の一部改正

平成19(2007)年4月1日 会則の一部改正

 第8条 役員に事務局次長職を追記。

 第9条 第三項に事務局次長職の記載を追記。

 第9条 第三項の理事の人数上限を2名から3名に変更。

 第10条 「やむを得ぬ事情」の場合の但し書きを追記。

 第12条 第四項に事務局次長職の記載を追記。

 第13条 第六項の理事会の構成員を変更。「会長、事務局長、総務、理事、会計」を「監事を除く役員」に変更。

平成27(2015)年3月15日 会則の一部改正

 第8条 副会長の人数を「1名」から「1名ないし2名」に変更。

 第9条 5項の副会長がその他役員を兼任できる旨の記載を追記。

平成28(2016)年6月19日 会則の一部改正

 第4条 「社団法人全日本かるた協会」を「一般社団法人全日本かるた協会」に変更。

 第7条 「入会届け」を「入会届」に変更

 第9条 理事の人数を「1名から3名」を「1名以上」に変更。

 付則 過去の改正の施行期日を追加。

令和元(2019)年6月23日 会則の一部変更

 第1条 登録会名を「広島県かるた協会」から「広島紅葉かるた会」に変更。

令和4(2022)年6月25日 会則の一部変更

 第9条4 理事の選出方法を「本会加盟かるた団体の代表者各1名以上をあてる」から「総会の決議によって選任する」に変更。

令和5(2023)年6月10日 会則の一部変更

 第5条 構成員に正会員・賛助会員を追加。

 第4条 (以下「全日本かるた協会」という)を追加。

 第8条 「休会」を新規追加。そのことに伴い条番号を変更。

 第9条 「退会」を新規追加。そのことに伴い条番号を変更。

 第15条3 「総会はすべての正会員を以って構成する」を追加。そのことに伴い条番号を変更。

広島紅葉かるた会 会費規程

(目的)

第1条 本規程は、広島紅葉かるた会(以下「本会」という。)の会費に関し、会則第16条に基づき、必要な事項を定める。

(会費)

第2条 会員は本会の指定する期日までに1年分の会費を納入しなければならない。

2 会員は次の年会費を納入しなければならない。

(1)正会員(社会人)      5,000円

(2)正会員(学生)       3,000円

(3)賛助会員          2,000円

3 中学生以下(義務教育以下)の会員は会費を免除する。ただし、各種活動支援費等を支給しないものとする。

4 高校生の会員は、当面の間会費を免除する。ただし、各種活動支援費等を支給しないものとする。

5 一般社団法人全日本かるた協会(以下「全日本かるた協会」という。)への新規入会に伴って本会に入会する会員は、当該年度の会費を免除する。

(中途入会の会費)

第3条 事業年度の中途で入会した会員は、入会した日の属する月から年度末までの月数に応じた会費を納入しなければならない。一月あたりの会費は次のとおりと定める。

(1)正会員(社会人)        420円

(2)正会員(学生)         250円

(3)賛助会員            170円

(休会の会費)

第4条 休会中の会員は、会費として1,000円を納入しなければならない。

2 全日本かるた協会への会員登録を他の登録会を通じて行っている者のうち、本会への入会を本会会長が特に認めた者は、休会中の会員と同様に取り扱う。

(全日本かるた協会の会費)

第5条 本会を通じて全日本かるた協会への登録を希望する会員は、本会の会費とあわせて所定の金額を納入しなければならない。

≪参考≫ 全日本かるた協会の年会費

(1) 正会員・准会員(6段以上) 10,000円

(2) 正会員・准会員(5段以下)  5,000円

(3) 賛助会員           3,000円

(会費の領収)

第6条 会費の領収書は、納入者が請求する場合に限り発行する。

(会費の滞納)

第7条 会員が正当な理由なく会費を滞納した場合、当該会員を退会させることができる。

 

(会費の返還)

第8条 既に納入された会費は返還しない。ただし、本会の会長が特に認めた場合には、事業年度の中途に退会した会員の当該年度の会費額を、年度初めから退会の日の属する月までの月数に応じた額とし、納入済の金額との差額を返還することができる。

(規程の改廃)

第9条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補則)

第10条 本規程に定めのない事項については、理事会において協議のうえ決定する。

 

 

付則  本規程は平成6(1994)年2月11日より施行する。

付則  本規程は平成11(1999)年10月1日より施行する。(一部改正)

付則  本規程は平成19(2007)年4月1日より施行する。(一部改正)

付則  本規程は平成23(2011)年4月26日より施行する。(一部改正)

付則  本規程は平成28(2016)年6月19日より施行し、平成28(2016)年4月1日より適用する。ただし、平成28(2016)年度に限り、会費を納入する正会員に本人からみて2親等以内の家族の正会員がいる場合、当該家族の正会員の年会費を5,000円減額するものとする。(一部改正)

付則  本規程は平成29(2017)年4月1日より施行する。(一部改正)

付則  本規程は令和元(2019)年6月23日より施行する。(全部改正)

付則  本規程は令和5(2023)年 6月10日より施行する。(一部改正)

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